伊丹映像研究会会則
伊丹映像研究会会則
(1988年1月8日施行/1991年6月16日改正/2005年8月28日入会金廃止/2006年5月28日付帯事項決定)
第1条(名 称)
本会は、伊丹映像研究会と称する。
第2条(事 業)
本会は、映像を愛し、楽しむとともに自らも8mm・ビデオなどの製作を通して、次の事業を行う。
1.映像にかかる研究及び製作活動
2.上映活動などを通しての普及活動
3.映像情報等の提供・交流活動
4.その他映像に関する一切の事業
第3条(会員)
本会は映像を愛し、楽しもうとする人々を会員とし、いつでも入会及び脱会することができる。ただし、年会費を収めた者に限る。
会員数にも制限をもうけない。
第4条(役員)
1.本会の運営のため、つぎの役員を置く。
会長 1名
幹事 若干名
会計 1名
2.役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3.上記役員以外に総会の決議をもって顧問等の役員を置くことができる。
第5条(総会)
1.本会は、毎年1回定期総会を開催し、事業計画及び予算・役員選出の協議を行う。
2.必要に応じ臨時総会を開催することができる。臨時総会は、会員数の5分の1又は幹事会の要望によっても招集することができる。
第6条(会計及び会費等)
1.本会の会計は会費及び寄付金、収益金等をもってまかなう。
2.本会運営のため、年会費を徴収する。 参考:2005年度会費 3,000円
3.定期総会時に、本会の会計決算を文書で報告し、承認を受けるものとする。
第7条(幹事会及び事務局)
1.本会の運営は、事業計画に認められた事項について幹事会で協議し、実施する。
2.本会の事務を行うため、事務局を置くことができる。
事務局は、幹事会でそれを定める。
第8条(その他)
その他会則で定めない事項については、幹事会でこれを定める。
付則
(1)平成元年1月8日定例総会にてこれを定め、同日付で施行する。
(2)1991年6月16日臨時総会にてこれを改正し、同日付で施行する。
(3)2005年8月28日月例会にてこれを改正し、同日付で施行する。
(4)2006年4月23日年次総会にて付帯事項を検討、5月28日例会で決定し、同日付で施行する。
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